通所(介護予防)リハビリテーション利用料金のご案内

(令和6年6月1日現在)
保険一部負担金(1月あたり)単位:円















基本利用料金 2,268/月(要支援1) 
4,228/月(要支援2) 
長期リハビリ継続減算 120/月
(要支援1)
介護予防通所リハビリテーションについて、利用開始日の属する月から12月を超える長期利用の場合   
240/月
(要支援2)
生活行為向上リハビリテーション実施加算 562/月 生活行為の充実を図る為の目標とリハビリ計画に定め、利用者の有する能力向上を支援した場合
若年性認知症利用者受入加算 240/月 若年性認知症利用者(65歳未満)に対して、介護予防通所リハビリテーションを行った場合
★栄養改善加算 150/月 低栄養状態の改善を目的に食事相談等の栄養管理を行った場合
栄養アセスメント加算 50/月 管理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメントを行った場合
口腔・栄養スクリーニング加算(I) 20/回 利用開始時及び利用中6ヶ月ごとに口腔の健康状態のスクリーニング又は栄養状態のスクリーニングを行った 場合
口腔・栄養スクリーニング加算(II) 5/回 栄養改善加算や口腔機能向上加算を算定している場合に、情報を担当する介護支援専門員に提供した場合
★口腔機能向上加算(I) 150/月 口腔機能が低下している方で、口腔清掃指導や接触・嚥下機能に関する訓練・指導を行った場合
★口腔機能向上加算(II) 160/月 (I)に加え、口腔機能改善管理指導計画を厚労省に情報提供し、口腔衛生の管理を有効に活用した場合
一体的サービス提供加算 480/月 ★印選択サービスのうち、いずれかの2種類のサービスを実施した場合
科学的介護推進加算 40/月 ADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他心身の状況に係る基本情報を厚労省に提出かつ 有効に提供するために必要な情報を活用した場合
退院時共同指導加算 600/回 リハビリ事業所の医師又は理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が退院前カンファレンスに参加し退院時共同指導を行った場合
サービス提供体制強化加算(I)  88/月
(要支援1)
介護職員総数のうち、介護福祉士の割合が70%以上又は勤続10年以上が25%以上の職員を配置した場合 
176/月
(要支援2)
サービス提供体制強化加算(II)  72/月
(要支援1)
介護職員総数のうち、介護福祉士の割合が50%以上の職員を配置した場合 
144/月
(要支援2)

保険一部負担金
(1回あたり又は加算によっては1月あたり)単位:円










ン費
  要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
基本利用料金 利用時間
1~2h 369 398 429 458 491
2~3h 383 439 498 555 612
3~4h 486 565 643 743 842
4~5h 553 642 730 844 957
5~6h 622 738 852 987 1,120
リハビリテーション
提供体制加算
3~4h 12/日 常時、理学療法士・作業療法士又は言語聴覚士の合計数で、利用者の数が25又はその端数を増やすごとに1以上を確保した場合
4~5h 16/日
5~6h 20/日
入浴介助加算(I)/回 40/日 入浴介助を行った場合
入浴介助加算(II)/回 60/日 利用者の身体状況や居宅浴室環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成し入浴介助を行った場合
リハビリテーションマネジメント加算イ 560/月 同意から
6ヶ月以内
医師、理学療法士等その他の職種の者が共同で作成した、リハビリテーション実施計画に基づきリハビリテーションの質を管理した場合
240/月 同意から
6ヶ月以降
 リハビリテーションマネジメント加算ロ  593/月  同意から
6ヶ月以内
医師、理学療法士等その他の職種の者が共同で作成した、リハビリテーション実施計 画に基づきリハビリテーションの質を管理し情報を活用した場合
 273/月 同意から
6ヶ月以降
 リハビリテーションマネジメント加算ハ  793/月  同意から
6ヶ月内
医師、理学療法士等その他の職種の者が共同で作成した、リハビリテーション実施計 画に基づきリハビリテーションの質を管理した場合
 473/月 同意から
6ヶ月以降
  270/月 リハビリテーション事業所の医師が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得た場合
短期集中個別リハビリテーション実施加算 110/日 退院・退所日又は、認定日から起算して3月以内の期間に個別リハビリテーションを集中的に行った場合
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(I) 240/日 認知症であると医師が判断し、リハビリテーションにより生活機能の改善が見込まれ実施した場合
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(II) 1,920/日 認知症であると医師が判断し、リハビリテーションにより生活機能の改善が見込まれ実施した場合
生活行為向上リハビリテーション実施加算 1,250/月 (開始~6月内)生活行為の内容の充実を図るため目標を踏まえたリハビリテーション実施内容等を実 施計画に定め、計画的に行い当該利用者の有する能力の向上を支援した場合
若年性認知症利用者受入加算 60/日 若年性認知症利用者(65歳未満の方)に対して、通所リハビリテーションを行った場合
栄養アセスメント加算 50/月 管理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメントを行った場合
栄養改善加算
(月2回を限度)
200/月 低栄養状態の改善を目的に食事相談等の栄養管理を行った場合
口腔・栄養スクリーニング加算(I)
(6ヶ月に1回)
20/回 利用開始時及び6ヶ月ごとに口腔の健康状態のスクリーニング又は栄養状態のスクリーニングを行った場合
口腔・栄養スクリーニング加算(II)
(6ヶ月に1回)
5/回 栄養改善加算や口腔機能向上加算を算定している場合に、情報を担当する介護支援専門員に提供した場合
口腔機能向上加算(I)
(月2回を限度)
150/回 口腔機能が低下している方で、口腔清掃指導や接触・嚥下機能に関する訓練・指導を行った場合
口腔機能向上加算(II)
(月2回を限度)
160/回 (I)に加え、口腔機能改善管理指導計画を厚労省に情報提供し、口腔衛生の管理を有効に活用した場合
科学的介護推進加算 40/月 ADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他心身の状況に係る基本情報を厚労省に提出かつ 有効に提供するために必要な情報を活用した場合
重度療養管理加算 100/日 医学的管理のもと、通所リハビリテーションを行った場合
中重度者ケア体制加算 20/日 中重度の要介護者を受け入れる体制を構築し、通所リハビリテーションを行った場合
事業所が送迎を行わない場合(片道につき) -47/回 居宅と通所リハビリテーション事業所との間の送迎を行わない場合
移行支援加算 12/日 通所リハビリテーション事業所が、リハビリテーションを行い利用者の社会参加等を支援した場合
サービス提供体制強化加算(I) 22/日 介護職員総数のうち、介護福祉士の割合が70%以上又は勤続10年以上が25%以上の職員を配置した場合
サービス提供体制強化加算(II) 18/日 介護職員総数のうち、介護福祉士の割合が50%以上の職員を配置した場合
※上記は「1割負担」の場合の金額です。
「2割負担」または「3割負担」に該当される方は別途ご説明します。
自己負担金(1回あたり)単位:円

その他            利用料金 備考
昼食 525/1食 食材費・おやつ代込